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利用利益

第1条(本規約の適用)

1.この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社UEDA(以下「OS」といいます。) を含む各運営事業者が提供する本シェアサイクルサービス(第2条において定義します。)の利用 についての一切に適用されます。 2.本自転車利用契約(第2条において定義します。)において契約主体となる運営事業者は、 エリア又は自転車ごとに異なり、詳細は本アプリ(第2条において定義します。)上に表示するものとします。 3.OSが別途制定するプライバシーポリシー、OS又は運営事業者が本アプリ上その他の方法により利用者等 (第2条において定義します。)に対して通知する本シェアサイクルサービスの御案内、ガイドライン及び利用上 の注意等(以下「本御案内等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。 4.利用者等は、本規約に従って本シェアサイクルサービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り 本シェアサイクルサービスを利用することはできないものとします。利用者等が本シェアサイクルサービスを 利用した時点で本規約に同意したものとみなします。 5.利用者は、本規約に従い、随伴者(第2条において定義します。)に対して本シェアサイクルサービスを利用 させることができますが、その場合随伴者に対し、本規約を遵守させるものとします。また、利用者は、随伴者 による本規約への違反等について、随伴者と連帯して、OS及び運営事業者に対して一切の責任を負うものと します。 6.本シェアサイクルサービスの利用のために本アプリ(第2条において定義します。)を利用する利用者は、 本規約の他、OSが定める「HIRO CYCLINGアプリ利用規約」に同意するものとします。 本シェアサイクルサービスの利用のために本アプリを利用する利用者が本シェアサイクルサービス を利用した時点で、「HIRO CYCLINGアプリ利用規約」に同意したものとみなされます。

第2条(定義)

本規約における用語は、次の意味を有するものとします。 本アプリサービス OSが提供する「HIRO CYCLING」に関するアプリケーション又はウェブサイト等のサービスの一切をいいます (なお、OSと提携する事業者が運営するアプリケーションを経由してOSがミニプログラムとして提供する 「HIRO CYCLING」に関するサービスを含みます。)。なお、「HIRO CYCLING」に関するアプリケーション及び 当該ミニプログラムを特に「本アプリ」といいます。 本シェアサイクルサービス 運営事業者が提供する「HIRO CYCLING」に関する自転車の貸出、返却及びコールセンター対応等に関する サービスをいいます。なお、本シェアサイクルサービスの詳細については、OS又は運営事業者が別途本アプリ等 において定めるものとします。 本自転車利用契約 本規約所定の手続により利用者と運営事業者との間に成立する、 本自転車の一時利用に関する契約をいいます。 運営事業者 本シェアサイクルサービスを運営する事業者であり、OS又はOSと提携する事業者 (別途本アプリ上に表示します。)をいいます。なお、エリアや自転車ごとに、運営事業者は異なるものとし、 詳細はOS又は運営事業者が別途本アプリ等において定めるものとします。 利用者 本シェアサイクルサービスを利用するため、本規約(別途本アプリサービスを利用する利用者は 「HIRO CYCLINGアプリ利用規約」を含みます。)に同意した者をいいます (なお、本アプリ又はICカード等の利用形態を問いません。)。 随伴者 利用者が運営事業者との間で本自転車利用契約を締結するにあたり、 利用者が本シェアサイクルサービスの利用を認められた者をいいます。 利用者等 利用者及び随伴者の総称をいいます。 本自転車 本シェアサイクルサービスにおいて運営事業者が利用者等に対して貸し出す自転車をいいます。 備品 本自転車に付帯するスマートロックやドレスガード等の部品の一切をいいます。 ステーション 本シェアサイクルサービスにおいて本自転車の貸し出し、返却及び保管場所となる、運営事業者が 運営する拠点(詳細は別途本アプリ上に表示します。)をいいます。 ラック 本自転車を格納するためにステーションに設置された器具をいいます。 スマートロック 備品のうち、電子通信機能が内蔵された鍵をいいます。 解錠パスコード OSが本アプリ上において発行する、スマートロックを解除するための4桁の番号をいいます。 ICカード 交通系ICカード等の物理カードのうち、OS所定の登録手続を完了したものをいいます。 HIRO CARD OSが発行する、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができる物理カードをいいます。 HIRO CARD残高 HIRO CARD内に蓄積され、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができる、 OSが発行する残高をいいます。 HIRO マイル OSが発行する、本シェアサイクルサービスの利用のために用いることができる残高をいいます。

第3条(本規約の変更)

OS及び運営事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者等の事前の承諾を得ることなく 、本規約の全部又は一部を変更することができます。 (1)本規約の変更が、利用者等の一般の利益に適合するとき (2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に 係る事情に照らして合理的なものであるとき

第4条(本シェアサイクルサービスの内容の変更・廃止)

1.OS及び運営事業者は、OS又は運営事業者の判断により、利用者等に対して事前に通知を行うことなく、 本シェアサイクルサービスの内容の変更(なお、本シェアサイクルサービスの提供エリアの変更又はステーション の増設若しくは閉鎖等を含みますがこれらに限りません。)を行うことができます。 2.OS及び運営事業者は、OS又は運営事業者の判断により、本シェアサイクルサービスの全部若しくは 一部の廃止、利用停止を行うことができます。 3.OS及び運営事業者は、前二項の対応を行う場合であっても、法令等に別段の定めがある場合を除き 、利用者に対してHIRO CARD残高又はHIRO マイルの返還を行わないものとし、利用者はこれに ついて異議なく承諾します。

第5条(本自転車の利用開始等)

1.利用者は、本シェアサイクルサービスを利用して本自転車の借り受けを希望する場合、本アプリ上 においてステーション及び自転車(随伴者が利用する自転車を含みます。)を指定の上、本自転車の予約を 行うものとします(ICカード又はHIRO CARDを用いる場合、予約は必要ありません。)。なお、利用者が予約 を行った後、本アプリ上に表示される時間内にスマートロックの解除を完了しないときは、当該予約は自動的 に取り消されるものとし、利用者等はこれに異議なく承諾するものとします。 2.利用者等は、前項に基づき利用者が予約を行った後、本アプリ上に表示される解錠パスコードを使用して 自ら本アプリ上において指定した本自転車のスマートロックを解除するものとします (ICカード又はHIRO CARDを用いる場合、これらを用いてスマートロックを解除するものとします。)。 利用者等が、本自転車のスマートロックを解除した時点において、利用者と運営事業者との間に、 本自転車利用契約が成立するものとします。 3.利用者は、随伴者に対し、自らの責任により、解錠パスコードを共有するものとします。 4.利用者等は、スマートロックを解除するにあたり、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、 ベルの鳴り、スマートロックの可動、バッテリー残量、サドルの高低調整、ライトの点灯等、 OS又は運営事業者所定の事項について十分に確認し、安全かつ適切に利用ができる状態であることを 確認するものとします。当該確認において本自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見された場合、 利用者は、直ちに本アプリ上においてOSに対して通知し、利用を中止するものとします。利用者が当該通知 をせず本自転車を利用した場合、本自転車利用契約締結時において、本自転車に損傷、備品の紛失及び 整備不良等は存在していなかったものとみなされ、OS又は運営事業者は利用者からの返金等の対応に 応じないものとします。 5.利用者は、解錠パスコードの管理について一切の責任を負うものとします。運営事業者は、当該解錠 パスコードを使用して行われた本シェアサイクルサービスの利用については、利用者による利用とみなすもの とし、利用者は予めこれを承諾するものとします。 6.本自転車の予約の要否若しくは方法又はスマートロックの解除の要否若しくは方法等、本条第1項及び 第2項に定める事項については、本シェアサイクルサービスの提供エリア又はステーションごとに異なる場合 があります。利用者は、OS又は運営事業者が本アプリ上その他適当な方法において、本条第1項及び第2項 に定める内容とは異なる内容を定める場合、当該内容に従うものとします

第6条(本自転車の返却等)

1.利用者等は、本自転車を返却する場合、利用者が本アプリ上において返却予約を行ったのち、本アプリ上に 表示される返却可能なステーション上のラックに本自転車を格納の上、本自転車のスマートロックの施錠を するものとします。本自転車利用契約は、スマートロックの施錠完了後、本自転車に搭載されたディスプレイに 返却が完了した旨表示された時点において、終了するものとします。OSは、本自転車利用契約が終了した場合、 本アプリ上において利用者に対して返却手続が完了した旨の通知を行うものとします。 2.OS及び運営事業者は、利用者等による返却手続が完了しないまま所定の時間を経過した場合又は利用者 が第9条に規定する禁止行為を含む本規約の規定に違反しているものと合理的に認めた場合、催告等なくして 本自転車利用契約を解除し、返却手続を完了することができます(なお念のため、運営事業者は、 かかる義務を負うものではありません。)。この場合、利用者等は当該対応に異議を述べず、利用者は、 返却手続が完了した時点までの利用料金を支払うものとします。 3.利用者は、運営事業者以外の第三者が運営する有料駐輪場に自己又は随伴者が本自転車を駐輪し 、これによりOS又は運営事業者が費用の支出を行った場合、OS又は運営事業者からの請求に従い 、直ちに当該費用相当額について支払うものとします。 4.利用者等は、本自転車の返却にあたり、本自転車に残置物がないことを確認するものとし、OS及び 運営事業者はこれらの残置物について一切の責任を負いません。 5.利用者等は、本アプリ上に表示される返却可能なステーションへの返却が不可能である等の 事情が生じた場合、利用者が本アプリ上においてOS又は運営事業者に対して通知した上で、OS又は 運営事業者の指示に従うものとします。 6.利用者等は、本自転車の返却にあたり、通常の使用による損耗を除き、借り受けた時の状態で 返却するものとし、備品を含む本自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が生じた場合、 これによりOS又は運営事業者に生じた損害を賠償するものとします。 7.本自転車の返却の方法等、本条第1項に定める事項については、本シェアサイクルサービスの 提供エリア又はステーションごとに異なる場合があります。利用者は、OS又は運営事業者が 本アプリ上その他適当な方法において、本条第1項に定める内容とは異なる内容を定める場合、 当該内容に従うものとします。

第7条(利用者等の管理責任)

1.利用者等は、善良な管理者の注意義務をもって本自転車を使用及び管理等するものとします。 2.利用者は、本自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、直ちにOS又 は運営事業者に対して通知し、OS又は運営事業者の指示に従い必要な対応を行うものとします。なお、OS又 は運営事業者は、バッテリーの充電切れが生じたことを理由に、利用者に対して何らの補償も致しません。 3.利用者は、本自転車及びステーションの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、直ちにOS又 は運営事業者に対して通知し、OS又は運営事業者の指示に従うものとします。 4.利用者は、本自転車の盗難等又はその疑いが発生したときは、直ちにOS又は運営事業者に対して通知し、 OS又は運営事業者の指示に従うものとします。

第8条(事故処理)

1.利用者等は、本自転車に係る事故(なお、事故の大小又は種別を問いません。)が発生したときは、自ら その責任を負うものとします。また、事故によりOS及び運営事業者に損害が生じた場合、利用者等は、OS 及び運営事業者に生じた一切の損害(対応に要した費用等を含みます。)を賠償するものとします。 2.利用者等は、本自転車に係る事故が発生したときは、各種法令又は規則等において求められる義務の他 、以下の対応を行うものとします。 (1)直ちに事故の状況などをOS及び運営事業者に対して通知の上、所管の警察に届け出ること (2)OS及び運営事業者が求める情報又は書類等について遅滞なく提出すること 3.利用者等は、事故が生じた本自転車について、OS又は運営事業者の指示に従い、返却するものとします。 なお、当該返却においてOS又は運営事業者が利用者等に代わって費用を支出した場合、利用者等は 当該費用を直ちにOS又は運営事業者に対して支払うものとします。

第9条(禁止行為)

1.利用者等は、本シェアサイクルサービスの利用において、次の行為をしてはならないものとします。 (1)利用者等が未成年者である場合に、法定代理人の同意を得ずに本シェアサイクルサービスを利用する行為 (2)本シェアサイクルサービスの利用料金その他本規約に定める費用等の不払い (3)無謀運転、酒気帯び運転等、法令、規則、条例等に違反する行為 (4)本自転車の乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用 (5)歩行者などの通行障害となり得る一切の行為 (6)本自転車又は備品の改造、取り外し等の行為 (7)条例が定める自転車等放置禁止区域内、私有地、その他通行の障害となり得る場所での駐輪行為 (8)本自転車が故障しているにも拘らず利用を継続する行為 (9)本自転車を移動以外の目的で利用する行為 (10)本自転車の返却予約を行うことなく、本自転車をステーション内のラックに格納する行為 (11)13歳未満の場合、ヘルメットを着用せずに使用する行為 (12)身長145cmに満たない状態で本シェアサイクルサービスを利用する行為 (13)その他、法令又は公序良俗に違反する行為及びOS又は運営事業者が定める内容に違反する行為 2.利用者等は、前条各号の禁止行為に違反した場合、これによりOS又は運営事業者に生じた一切の損害を 第17条に基づき賠償するとともに、OS又は運営事業者は、当該利用者に対し、本アプリサービス 又は本 シェアサイクルサービスの利用の全部若しくは一部をお断りするなど、必要な措置を講ずることができます。

第10条(本シェアサイクルサービスの利用料金等)

1.利用者は、本シェアサイクルサービスを利用するにあたり、本アプリ上において表示される利用料金 (時間単位で課金される料金については、本自転車利用契約の有効期間中、課金されるものとし、 以下 「利用料金」といいます。)を、随伴者にかかる利用料金も含め、本アプリ上において表示される決済手段 により支払うものとします。 2.利用者は、選択した決済手段により利用料金の支払いが完了しない場合、直ちに他の決済手段を指定 して利用料金の支払いを行うものとします。

第11条(HIRO CARD残高の使用)

1.利用者は、別途OSが定める方法に従い、HIRO CARD残高の範囲内において、HIRO CARD残高を 利用料金の支払いのために使用することができます。なお、HIRO CARDの使用に当たっては、所定の 登録手続を行う必要があります。 2.利用者は、OS所定の方法により、HIRO CARD残高をHIRO CARDにチャージすることができます。 3.HIRO CARD残高の有効期限は、HIRO CARD残高が本アプリ上に記録された日の翌日から起算して 180日間となります。利用者は、当該期間経過後は、HIRO CARD残高を使用することができません。 4.利用者は、HIRO CARD及びHIRO CARD残高について、他の利用者に移転又は譲渡等すること はできません。 5.利用者は、HIRO CARDの管理について一切の責任を負うものとします。OSは、当該HIRO CARD を使用して行われた本シェアサイクルサービスの利用については、利用者による利用とみなすものとし、 利用者は予めこれを承諾するものとします。 6.OSは、如何なる理由であっても、HIRO CARD又はHIRO CARD残高に関し、 払い戻し又は補償をいたしません。

第12条(HIRO マイルの使用)

1.利用者は、別途OSが定める方法に従い、HIRO マイルを利用料金の支払いのために 使用することができます。なお、HIRO CARDの使用に当たっては、OS所定の登録手続を行う必要があります。 2.利用者は、OS所定の方法により、HIRO マイルを本アプリ上にチャージすることができます。 3.HIRO マイルの有効期限は、HIRO マイルが本アプリ上に記録された日の翌日から起算して 180日間となります。利用者は、当該期間経過後は、HIRO マイルを使用することができません。 4.利用者は、HIRO マイルについて、他の利用者に移転又は譲渡等することはできません。 5.利用者は、HIRO マイルの管理について一切の責任を負うものとします。OSは、当該HIRO マイルを 使用して行われた本シェアサイクルサービスの利用については、利用者による利用とみなすものとし、 利用者は予めこれを承諾するものとします。 6.OSは、如何なる理由であっても、HIRO マイルの残高に関し、払い戻し又は補償をいたしません。

第13条(本シェアサイクルサービスの中断)

1.OS及び運営事業者は、以下の各号の事由が生じた場合、利用者等に事前に通知することなく、 本シェアサイクルサービスの全部又は一部の提供を中止又は中断等することができるものとします。 (1)本アプリ又は本シェアサイクルサービスに関するメンテナンスを定期的又は緊急に行う場合 (2)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合 (3)利用者等のセキュリティ又は安全を確保する必要が生じた場合 (4)電気通信事業者の役務が十分に提供されない場合 (5)天災、法令改正等の不可抗力により本シェアサイクルサービスの提供が困難な場合 (6)その他前各号に準じOS及び運営事業者が必要と判断した場合 2.本条に基づくOS及び運営事業者の措置により利用者等に何らかの損害が発生した場合であっても、 OS及び運営事業者は何らの責任も負わないものとします。

第14条(解除)

1.OS及び運営事業者は、利用者等に以下の各号の一に該当する事由が発生したときは、 直ちに本自転車利用契約を解除することができるものとします。 (1)利用者等が本規約第9条若しくは第20条を含む本規約の規定又は「HIRO CYCLINGアプリ利用規約」 の規定に違反したとき (2)利用者等による本自転車の返却手続が完了しないままOS及び運営事業者所定の時間が経過したとき 2.前項による解除は、OS及び運営事業者から利用者に対する損害賠償請求を妨げません。

第15条(秘密保持)

利用者等は、本シェアサイクルサービスの利用において取得した情報(利用者の利用履歴を除きます。) について、OSの承諾なく、本シェアサイクルサービスの利用の目的以外に使用してはならず、第三者に 開示及び漏洩してはならないものとします。

第16条(知的財産権)

本アプリ、本アプリサービス及び本シェアサイクルサービスに関する特許権、著作権、意匠権、 実用新案権、商標権等の一切の知的財産権はOS又は権利者である第三者に帰属するものとし、 利用者等に対してシェアサイクルサービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を 意味するものではありません。

第17条(損害賠償)

1.利用者等は、本規約の違反によりOS、運営事業者若しくは第三者に損害を生じさせた場合 、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 2.利用者等は、本自転車の盗難(故意の隠匿を含みます。)が生じた場合、本自転車に破壊又は損傷等 が生じた場合、OS、運営事業者又は第三者に対し、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 3.利用者等は、本規約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、OS又は運営事業者に対し年率14.6% の割合(1 年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第18条(責任の制限等)

1.本シェアサイクルサービスが利用者等の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること 、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと及び利用結果を含め、OS及び運営事業者は 、利用者等に対し、本シェアサイクルサービスに関する何らの保証を行うものではありません。 2.利用者等は、自らの費用と責任において、必要に応じ、自らのデータのバックアップを行うものとします。 OS及び運営事業者は、本シェアサイクルサービスの利用に伴い、データの消失若しくは破損等が生じた場合 であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負うものではありません。 3.OS及び運営事業者は、利用者が以下の事項について、その発生日の翌日から起算して46日以内に (但し利用者が利用する決済手段ごとに別途OSが定める期限がこれと異なる場合は当該期限によります。) OSに対して通知し、OS及び運営事業者の指示に従った対応を行った場合に、本サービスの利用料金を 返金することができます。 (1)本アプリサービス又は本シェアサイクルサービスに関するシステムの障害により、本自転車の返却が困難 となった旨客観的に認められる場合(但し、OS又は運営事業者が予め当該損害の存在について周知した 場合を除く。) (2)本自転車利用契約締結時に通常発見することができない問題が生じていることが当該契約締結後に 発覚し、これにより本自転車の利用が不可能となった場合(但し利用者等が本規約第5条3項に規定する 車体確認を十分に行わなかった場合はこの限りではない。) 4.本アプリサービス、本シェアサイクルサービスに関連してOS及び運営事業者が負う損害賠償義務は、 利用者が直近3か月間に支払った本シェアサイクルサービスの対価(なお、当該対価が1万円を下回る 場合は1万円)に相当する金額を上限として、利用者に直接かつ現実に生じた損害の賠償に限られるものとし、 それ以外の損害については責任を負いません。なお、前項に基づきOS又は運営事業者が返金を行った場合、 当該返金の金額は、OS及び運営事業者の損害賠償債務に充当されるものとし、利用者等はこれについて 予め承諾するものとします。

第19条(損害保険の付保)

1.OSは、利用者等による本シェアサイクルサービスの利用に関し、OSが別途定める内容の損害保険 を付保するものとします。 2.利用者等は、前項に定める損害保険について、OSが加入する損害保険の付保の対象とならない 場合があることについて、予め承諾するものとします。

第20条(反社会的勢力の排除)

1.利用者等は、自己又はその代理人若しくは媒介者(以下、両者を併せて「関係者」といいます。)が 、現在、以下のいずれにも該当せず、また属しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないこと を確約するものとします。 (1)暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定める暴力団をいいます。) (2)暴力団員(暴対法第2条第6号に定める暴力団員をいいます。) (3)暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 (4)暴力団準構成員 (5)暴力団関係企業 (6)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団 (7)テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者 (8)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。) を有する者 (9)その他前各号に準じる者 2.利用者等は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、以下の各号に該当する行為を行わないことを 確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項各項に定める者である旨を伝えること を含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いてOS若しくは運営事業者の信用を毀損し、 又はOS若しくは運営事業者の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準じる行為 3.OS若しくは運営事業者は、利用者等が前二項に定める各事項のいずれかに違反することが 判明した場合、何らの催告を要することなく、本自転車利用契約を解除し、かつOS若しくは 運営事業者が必要と認める措置を講じることができるものとします。 4.OS若しくは運営事業者は、前項の規定に基づき本自転車利用契約を解除し、又 は措置を講じた場合、当該解除又は措置によって利用者等に損害、損失及びその他費用等 が生じた場合であっても、一切その責任を負わないものとします。

第21条(権利義務の譲渡)

1.利用者等は、本自転車利用契約に基づく利用者の権利若しくは義務、又は本自転車利用契約上 の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。 2.OS又は運営事業者が、本シェアサイクルサービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、 OS又は運営事業者は、当該事業譲渡に伴い、本自転車利用契約上の地位、権利及び義務並びに 利用者に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者等は、 予めこれに同意するものとします。

第22条(通知)

1.運営事業者は、本シェアサイクルサービス又は本自転車利用契約に関連して利用者等に通知をする 場合には、本アプリ又はウェブサイト上に掲示する方法、又は登録情報として登録された 電子メールアドレス・住所に宛てて電子メール・文書を送信する方法にて実施します。 2.前項に定める方法により行われた通知は、前者の場合には通知内容が掲示された時点に、 後者の場合は利用者が電子メール・文書を受信した時点に、それぞれその効力を生じるものとします。

第23条(準拠法及び裁判管轄)

1.本規約の解釈及び適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。 2.本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。 【2018年12月20日改定】 【2019年03月13日改定】 【2019年03月28日改定】 【2020年08月03日改定】 【2022年04月01日改定】